台風シーズンも一段落といいたいところですが、11月にも台風は例年2~3個は発生しています。本州に上陸する確率は非常に低いですが、まだまだ気を緩めない方が良いでしょう。
ということでまだまだ保険のお世話にならないといけない可能性はあります。火災保険というと火事の場合だけしか保険金がおりないと思われている方もいらっしゃいますが、風水害や落雷さらには雪害も対象となるケースが多いです。(詳しくはご契約されている損害保険会社の方にご確認下さい。ご契約プランによっておりないこともありますので。)
さてこのブログを読んでおられる方の中には、そういえば以前に台風で物が飛んできて屋根が割れた・・・といった被害に遭われたことを思い出した方もいらっしゃるかもしれません。その時に保険を使われていればいいですが、すっかり失念していた方もいるでしょうね。(まあそういう時はそれどころじゃないこともよくあります。)
では今更ながらうっかり忘れていた保険金の請求は出来るのでしょうか? 答えはYES。保険金の請求時効は3年ですので、それを経過したものはアウトですが、2、3ヵ月くらい前のものなら当然OKです。なお時効開始の起算日はご契約されている保険の種類によって異なります。こちらも微妙なケースは必ず事前に確認して下さい。
とはいえ長時間経過しているものは立証が難しかったり、仮に立証できたとしても保険金が支払われるまでには相当の時間がかかると思っておいた方が良いでしょう。